グレーゾーン金利という言葉を聞いた事がある人も多いと思います。現在は利息制限法の上限金利(年20%)と、出資法の上限金利(29.2%)の2つの上限金利を規制する法律があります。この2つの法律で定められている金利の中間に位置する金利帯の事を「グレーゾーン金利」といいます。(図表8)
「
改正貸金業法の中身」のマメ知識でもお伝えしたとおり、2つの法律は立法目的が違います。利息制限法は裁判の指標にされる物で、出資法は違法行為に対して罰則を科す目的に制定されました。
通常は利息制限法の利息を適用するのが望ましいとされるのですが、ある一定の条件を満たせば利息制限法の最高20%を超える弁済も有効になるケースがあるのです。
これを「
みなし弁済」といいます。
みなし弁済の定義
貸金業規制法の第43条に「任意に支払った場合のみなし弁済」の要件が書かれています。5つの条件があります。その条件というのは下記のような条件です。
@:登録貸金業者による貸付であること
A:弁済が利息や延滞損害金である事
B:弁済が任意である事
C:貸付時に第17条の契約書面が交付されていること(下図参照)
D:弁済時に第18条の受領書面が交付されていること(下図参照)
上記の条件をクリアすれば、みなし弁済が法的に認められています。みなし弁済が認められると、後日利用者から利息過払いの返還請求があっても
法的な義務は原則として負わなくていいと規定されているのです。
逆にみなし弁済の条件をクリアできなければ利息制限法の上限金利を越える利息分の返還請求が認められる可能性が高くなるのです。
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