星の数ほどある貸金業者

日本で貸し金業を営む為には財務局や都道府県に登録申請をして許可が下りなければ営業できません。これは1983年に制定された貸金業規制法の第3条には「貸金業を営もうとする者は財務局または都道府県知事の登録をうけなくてはならない」と明記されています。無許可で貸し金業を営むのは完全に違法行為です。いわゆる闇金等は無許可です。
営業形態が1都道府県内であれば都道府県知事の登録になり、営業形態が2つ以上の都道府県で営まれる場合は財務局の登録になります。また、登録に関しては3年毎に更新を受けなければいけない規定があります。TAPALS白書(日本消費者金融連絡会発行)によると2006年3月末時点(平成17年度)で14,236社というとんでもない数の会社が貸金業登録をしているのです。(図表3)

貸金業登録件数の推移

今後の貸金業登録の動き

上記の図表3を見ると、ここ数年は登録数が減少しているのが分かります。平成4年度には36,432社もあったのは皆さんもきっと驚かれる数字だと思います。この減少の一番の要因はヤミ金対策を盛り込んだ改正貸金業規制法が2004年1月1日から施行されて、その数年前からそれを見越して存続できない会社が徐々に廃業に追い込まれ、改正された法律が施行されてからは貸金業登録の厳格化の要因も重なり、急速に減少傾向にあるのです。

今後も2006年12月に新たに成立し公布された改正貸金業法によって、さらに参入規制が強化されます。上限金利も出資法では現在最高29.2%ですが、利息制限法の最高税率20%まで税率を引き下げる事になるので、利益幅が大きく減少する事によって今後も急速に登録数が減っていくと思われます。

金融庁の資料によれば2005年3月末時点(図表3の平成16年度)での登録時業者数は18,022社あり、このうち貸付残高(顧客に融資している合計金額)が500億円以上ある大手の会社は27社しかありません。(図表4)パーセンテージで表せばわずか0.149%になります。
さらに18,022社のうち、貸付残高の報告が無い「開店休業状態」の業者が13500社以上あるのが現状なのです。
下図を見ると、わずか全体の0.149%の業者が90%以上のシェアを占めているのです。

業務報告書集計にみる消費者金融業者の統計

※マメ知識 〜貸金業登録番号について〜

消費者金融会社のサイトを見ると必ず貸金業登録番号というものが明記されています。「○○財務局長(数字)第○○号」と書いてあるのが登録番号です。赤い数字の部分がありますが、これは一回更新される毎に1つ数字が大きくなります。つまり更新が3年毎なので、カッコ内の数字が1なら創業して3年未満、数字が2なら3年以上6年未満という事が分かるのです(^^)数字が大きいほど歴史が長い金融会社といえます。